執筆者: 那須建築 那須匠
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お知らせ コラム 施工事例 |
那須建築では以前より工事開始前に石綿含有建材調査をさせて頂いております
『石綿』といえば『断熱材』『保温材』、『耐火被覆材』に含まれているものだからこれらを使ってないから大丈夫だろ。」と思われがちですが、
実は通常の「外壁サイディング」「屋根スレート材」「塗料」など他の建材にも微量に含まれている場合があり、現在ではこれらも注意の対象となっています。
「石綿」とは?
「アスベスト」、「せきめん」とも呼ばれている天然の鉱物繊維であり、その昔は優れた材料として「奇跡の鉱物」とも呼ばれ様々な建材に含まれ製造、使用されていました。
しかしながら、現在では「石綿」を吸い込んだ時に人体に悪影響を及ぼすものとして「石綿」を含くんでいる建材の製造、使用が全面に禁止されております
現在、工事中に「石綿」を吸い込んだとき、後に人体に悪影響がでないように事前に建材に石綿が含まれているかどうかを指定の講習を修了した「建築物石綿含有調査者」の資格をもった者が調査をするように義務付けがされています。
工事をするときは事前に「建築物石綿含有建材調査者」のよる調査を行い、適切な方法での工事が必要となります。
お客様にはご面倒おかけいたしますが、ご理解ご協力の程、お願い申し上げます。
また次の工事の
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込))
・鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)
に該当する場合には元請の会社は「労働基準監督署」に事前に「工事内容」や「石綿調査結果報告」などを報告しなければなりません。